ビザコンサルタントによる信頼のビザサポート
エンジョイカナダはカナダ政府公認ビザコンサルタント (RCIC) が常勤しております。月に一度無料のビザ講習や(PGWP、PNP、CEC、COMMON-LAWなど)すでに6000人以上の方が弊社を通じてワークビザ、学生ビザ、ファミリー移民、PGWPなどを取得しております。生徒様の学歴、職歴、年齢、目的に合わせたオプションをご案内できますので、カナダのビザのことでしたら何でもご相談ください。
観光ビザ (Visitor Visa)
*学生ビザ、ワーキングホリデーの後にカナダ現地で観光ビザにも切り替えられます。
観光ビザとは、パスポートだけで入国するという意味であり、日本国籍の方はビザ手続きは一切ありません。(日本国籍以外の方はお問い合わせください) 入国した日付から6カ月後(6ヶ月先の月の同じ日)まで滞在可能。パスポートだけで入国して、そのまま半年まで滞在でき、学校は6カ月まで通う事が可能です。収入の有無に関わらず、インターンシップも働く事も出来ません。また、帰りのチケットを持参しなければいけません。
カナダで働けない人が、帰りのチケットを持参せず入国するのは不法滞在のきっかけと捉えられ、入国審査で厳しく追及されトラブルになるので注意してください。
- 申請料$100+ バイオマトリックス$85
- 申請フォーム5257
- 家族構成フォーム5645
- IMM 5257-Schedule 1 (if applicable)
- 証明写真2枚
- 書類チエックリストフォーム5484
- パスポート往復の航空券
観光ビザについて相談がありましたらこちらからお問い合わせください。
学生ビザ (Study Permit)
カナダで語学留学を考えている場合は学生ビザの取得が必要な場合がありますが中には例外があります。
学生ビザ (Study Permit)
フルタイムで「半年以上」学校へ通う方は学生ビザが必須で「半年以上」の通学は学生ビザが無いと違法となります。半年以内に終了する場合は、観光やワーキングホリデーでも問題ありませんが、Co-opやインターンシップシップ付きの場合は、半年未満でも学生ビザが必要となります。滞在できる期間は原則、通学期間と同じです。
また渡航時点で学校を半年以上申し込んでいなくても、現地で延長する予定であれば学生ビザを申請できます。もし初めの学校が3ヶ月しか手続きをしていない場合でも、学生ビザを申請すると半年間の学生ビザが下ります。ビザが切れる前に次の学校の手続きをして延長手続きをカナダ国内で行います。
CO-OPビザ (Co-op Visa)
このようなプログラムは、インターンシップ・プログラムやCo-opプログラムと呼ばれ、海外で就労経験が積めるのでとても人気があります。
このプログラムを受ける方は、「就学」と「就労」のビザが必要です。Co-opビザにおける就労期間は、あくまで就学の一貫なので、Co-op期間中でも就労ビザだけでは仕事は出来ず、 授業時間数と就労期間は半分ずつ(就労期間は半分以上を超えてはいけない)、 という決まりになっています。
- Application fee of CAD $150 in an acceptable format
- Application form IMM1294
- Family Information form IMM5645
- IMM 5257-Schedule 1 (if applicable)
- 2 Photos (for detailed specifications, please refer to CIC Web site)
- Document Checklist IMM 5483
- Acceptance letter from a Designated Learning Institution
- Proof of financial support
- CAQ if you intend to study in Quebec
- Study plan
- Original Passport if you need a TRV to enter Canada
- Photocopy of the information page of your passport if you do not need TRV
- Any additional documents required by the responsible Visa office
- Medical examination form (If applicable)
Work Permit
カナダには何種類かのワークパーミットがあります。カナダでの就労を考えている方はワークビザを申請をしましょう。
ワーキングホリデービザ (Working Holiday)
ワーキングホリデーとは海外旅行とは違い長期滞在の許されるビザです。18歳から30歳の日本国民なら日本とワーキングホリデー協定を結んだ外国への、(カナダだと最長1年)滞在許可が下り、その間に旅行、就労、就学(6ヶ月間まで語学学校での勉強が認められています)と生活することが許される貴重な制度です。また、人生で1度しか取れず延長は出来ません。通常観光は許されていても同時に働くことは許されず、また就学、留学時に働くこともあまり許されないことを考えると、現地にて語学の勉強をしながら働いたり、働きながら旅行をしたりということが出来るのはワーキングホリデービザだけです
- 申請料CAD $253 + バイオマトリックス $85
- 証明写真
- パスポート
- 英文の残高証明書(任意)
- 英文履歴書
- 家族構成フォーム
- 申請書
LMIA
カナダの企業にスポンサーとなってもらい、就労許可証を取得する方法です。一定の基準以上の給与水準を満たす必要があります。通常は有効期限が1年ないしは2年の就労許可証が発行されます。
PGWP
基本的には公立のカレッジや専門学校を卒業した後に、就労許可証が発給される仕組みです。就労ビザの期限は、就学された期間によって代わり、最大3年のビザが発給されます。詳しくはお問い合わせください。
コモンロー (Common-Law)
結婚していなくても、カップルが同一の住所に、1年以上同棲している場合、相手と同じステータスがもらえる制度です。たとえば相手が永住者の場合、あなたにも永住権が与えられます。相手に就労ビザがあると、あなたにも就労ビザがでる可能性があります。
配偶者就労許可証 (Spouse Open Work Permit)
就労許可証か学生ビザ(ESL除く)を持っている場合に、その配偶者にも就労許可証が発給される仕組みです。例えば奥様が勉強している間、旦那様が働いて生活費を稼ぐというような方法を取ることができます。発給される就労許可証の有効期限は、元の就労許可証か学生ビザと同じ長さとなります。
カナダ留学に興味がある方はエンジョイカナダまでご相談ください。全員留学経験のスタッフが丁寧に留学についてや渡航準備をサポートします!無料で相談を承ります!
カナダへの永住を考えていますか?カナダへの永住について気になる方は移民申請サポートのページをご参照ください。
Jeeyoung Jang
Regulated Canadian Immigration Consultant
Verify Status with ICCRC
カナダ政府公認のビザコンサルティングサービス
安心の信頼できるビザサポート
バンクーバー、トロント、カルガリーなどのカナダ留学をご検討の方へ
なかなか個人では容易でないビザ申請もEnjoy Canadaの経験豊富なビザコンサルタントにお任せください。
Enjoy Canadaではカナダ政府公認の移民コンサルタントが常駐しております。
カナダでどのカテゴリーのビザ申請をするとしても (観光ビザ、学生ビザ、ワーキンホリデー、Co-op、CECなど) 本人の代わりに申請できる人は弁護士かICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) を所持するビザコンサルタントのみです。
Enjoy Canadaは創立してから20年を迎え、現在までに5000人以上の留学生のビザ手続代行を承っております。
ぜひこちらからお問い合わせください。
スカイプやお電話でのカウンセリング、またご来社の場合はご予約をお願いIいたします。日本語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、英語でのお問い合わせが可能です。(実際にご来社の場合、日本語でのカウンセリング希望の場合も通訳がつきますのでご安心ください。)
Jeeyoung Jang
Regulated Canadian Immigration Consultant
Verify Status with ICCRC
カナダにはいくつかの移民申請方法があります。スキルドワーカー区分、ロースキルワーカー区分、ビジネス区分、家族区分、そして被保護者 (難民申請)、コモンローパートナー、配偶者就労ビザです。
スキルド労働者クラスであれば、少なくとも1年の、スキルドレベルでの労働経験に基づき、永住権申請をすることが可能です。
一般的に、カナダでは永住権申請においては、エントリーレベルとセミスキルでは申請ができません。しかしながら、2つの州のみが、ロースキルの労働者の永住権申請を受け付けています。
- ブリティッシュ・コロンビア州推薦プログラム (British Columbia Provincial Nominee Program)
- アルバータ州推薦プログラム (Alberta Provincial Nominee Program)
カナダは近年、連邦投資・起業移民プログラム (Federal Investor & Entrepreneur program)を取りやめました。しかしながら、もしあなたが現在も会社を運営しているか、会社内で従業員6名以上を監督しているのであれば、州推薦プログラムを通じて、永住権申請をすることができる可能性があります。
もしあなたに、永住者・カナダ市民の配偶者・事実婚のパートナーがいる場合、その方が、あなたが永住者となるためのスポンサーになることができます。
もしあなたに永住者・カナダ市民のお子様がいる場合、その方の収入が一定の基準以上であれば、あなたが永住者となるためのスポンサーになることができます。
カナダの移民申請でも、この「コモンロー」は結婚同等に扱われます。二人の交際を証明するもの、例えば、写真、共通の友達からの証明レター、連賃貸契約書や共用口座のコピーなど、二人の関係を証明する様々な書類を提出し、認証書を発行してもらう必要があります。
配偶者就労ビザ半年以上の就労ビザが下りていて、かつスキルドワーカーであれば、その人の配偶者はオープンワークビザを申請できます。
もしあなたが祖国において迫害の懸念があり、かつ国籍、特定の社会的集団、宗教、政治的意見、もしくは人種に基づく、根拠の十分な恐怖を感じているのであれば、カナダ入国地もしくはカナダ国内において難民申請をできる可能性があります。